相続手続きの比較と重要性
なぜ遺言書が必要?
相続手続きの比較と重要性
遺言書が「争族」を防ぎ、
想いを繋ぐ鍵に
「うちには財産が少ないから大丈夫」「家族仲が良いから問題ない」そう思われるかもしれません。しかし、遺言書がないばかりに、残された家族が相続トラブルに巻き込まれてしまうケースは少なくありません。
このページでは、遺言書がなぜ重要なのか、そして遺言書の有無で相続手続きがどう変わるのかを、分かりやすくご説明します。
なぜ、今、遺言書が必要なのか?
遺言書は、ご自身の死後に「誰に」「何を」「どれだけ」渡したいかを明確にするための、最後の意思表示です。法的な効力を持つことで、あなたの想いを確実に未来へ繋げることができます。
「争族」を未然に防ぐ
遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決められます。意見がまとまらず、家族間に亀裂が入る「争族」に発展するケースが多発しています。遺言書は、このような悲しい争いを避けるための最良の手段です。
あなたの意思を確実に実現
法定相続では、あなたの希望通りの割合で財産が引き継がれるとは限りません。「お世話になった人に財産を渡したい」「特定の事業を継がせたい」など、あなたの明確な意思を反映させるためには遺言書が不可欠です。
相続手続きをスムーズに
遺言書があれば、遺産分割協議の手間を省き、相続手続きを迅速に進めることができます。特に不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、複雑な手続きがスムーズになります。残された家族の負担を大きく減らすことにも繋がります。
相続税対策にも有効
遺言書で財産の分け方を指定することで、相続税の特例(配偶者控除、小規模宅地等の特例など)を最大限に活用し、相続税を軽減できる場合があります。事前に専門家と相談することで、計画的な相続税対策が可能です。
遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続」のルールに基づいて相続手続きを進めることになります。このプロセスは、多くの時間と手間、そして相続人全員の合意を必要とします。
【主な流れ】
-
1.
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て集め、法定相続人全員を特定します。 -
2.
相続財産の調査
預貯金、不動産、有価証券、借金など、すべてのプラス・マイナス財産を調査し、目録を作成します。 -
3.
遺産分割協議
相続人全員で、どの財産を誰がどのように相続するかを話し合います。全員の合意が必要です。 -
4.
遺産分割協議書の作成
話し合いで合意した内容を文書にし、相続人全員が署名・押印(実印)します。 -
5.
各財産の名義変更・換価
不動産は法務局で相続登記を、預貯金は金融機関で払戻し手続きを、株式は証券会社で名義変更を行います。
(図:遺言書がない場合の相続手続きの流れ)
❗ 注意点:遺産分割協議には相続人全員の合意が必須であり、一人でも反対すると手続きは進みません。話し合いが難航すると、家庭裁判所の調停・審判に移行し、解決までに数年かかることも珍しくありません。
遺言書がある場合の相続手続き
有効な遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。これにより、手続きは大幅に簡素化され、故人の意思がスムーズに実現されます。
【主な流れ】
-
1.
遺言書の確認・検認
遺言書の存在を確認します。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です(公正証書遺言は不要)。 -
2.
遺言執行者の特定・選任
遺言書で遺言執行者が指定されている場合はその人が、指定がない場合は家庭裁判所に選任を申し立てます。 -
3.
相続財産の引き継ぎ・名義変更
遺言執行者が中心となり、遺言書の内容に従って各財産の相続手続き(名義変更など)を行います。 -
4.
相続人への報告
遺言執行者は、相続人に対して遺言執行の状況を報告します。
(図:遺言書がある場合の相続手続きの流れ)
✔ ポイント:遺言書がある場合、原則として遺産分割協議は不要です。これにより、手続きの期間が短縮され、相続人の精神的・時間的負担が大幅に軽減されます。
遺言書の有無による相続手続きの比較
| 項目 | 遺言書がない場合 | 遺言書がある場合 |
|---|---|---|
| 遺産分割 | 相続人全員による遺産分割協議が必須。全員の合意が必要で、まとまらないと調停・審判へ。 | 原則、遺言書の内容に従うため、遺産分割協議は不要。 |
| 手続き期間 | 相続人の特定や財産調査、協議などで長期間かかる可能性がある。 | 手続きがスムーズに進み、比較的短期間で完了することが多い。 |
| 家族間の争い | 遺産分割について揉めやすく、「争族」に発展するリスクが高い。 | 故人の意思が明確なため、争いを未然に防ぐ効果が高い。 |
| 故人の意思反映 | 法定相続分が優先され、故人の具体的な希望が反映されにくい。 | 故人の「財産を誰にどう渡したいか」という明確な意思が実現される。 |
| 遺産分割執行者 | 原則、相続人全員で手続きを行うか、代表者を立てる。 | 遺言書で執行者を指定可能。手続きを専門家に任せ、相続人の負担を軽減できる。 |
遺言書作成は、未来への「安心」と「感謝」の贈り物
遺言書は、単に財産を分けるための書類ではありません。それは、残されるご家族への深い配慮であり、感謝の気持ちを伝える最後の機会でもあります。
ご自身の意思を明確にし、残された家族の負担を減らすためにも、早めの遺言書作成をご検討ください。
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「どこから手をつければいいか分からない」「複雑な内容で不安」といったお悩みも、
私たち行政書士 岡本一希事務所が丁寧にサポートいたします。
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