法定相続とは?
図解で学ぶ相続の基本
遺言書がない場合の相続のルール
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していなかった場合、誰が、どのくらいの割合で遺産を相続するのかは、民法によって厳密に定められています。これが「法定相続」の考え方です。
このページでは、法定相続の基本ルールと、誰がどれくらいの割合で相続人になるのかを、分かりやすく解説します。
法定相続の基本
法定相続とは、遺言書がない場合に、民法が定めた順位と割合に基づいて遺産を相続することを指します。相続人となる人(法定相続人)と、それぞれの取り分(法定相続分)は法律で明確に定められています。
なぜ法定相続の理解が必要なの?
遺言書がない場合、遺産の分け方は法定相続のルールに従って話し合われることになります。このルールを知っておくことは、スムーズな遺産分割協議を行う上で非常に重要です。また、相続税の計算の基礎にもなります。
(図:法定相続の概念イメージ)
法定相続人の順位
相続人になれる人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続人になりません。ただし、**配偶者**は常に相続人となります。
配偶者(夫・妻)
**常に相続人**となります。他の相続人が誰であっても、必ず遺産を相続します。
第1順位:子
被相続人に子がいる場合、配偶者と共に相続人となります。子がすでに亡くなっている場合は、その子が持つ子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
第2順位:父母・祖父母
子や孫がいない場合、配偶者と共に相続人となります。父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
子や孫、父母・祖父母がいない場合、配偶者と共に相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
(図:法定相続人の順位イメージ)
知っておきたい注意点
遺言書があれば遺言が優先される
法定相続は「遺言書がない場合」のルールです。有効な遺言書が残されている場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書があっても、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる遺産分割も可能です。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
相続人となるはずだった方が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その方の直系卑属(子や孫)が代わりに相続する制度です。例:子が亡くなっている場合、孫が相続人となります。
相続放棄と欠格・排除
相続人が相続を放棄した場合、または相続欠格・廃除によって相続権を失った場合は、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、相続分が再計算されます。
相続には期限がある!
相続手続きには、**「相続開始を知った日から3ヶ月以内」**の相続放棄や限定承認、**「被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内」**の相続税申告など、重要な期限が設けられています。期限を過ぎると、不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
遺言書があっても「遺留分」には注意
遺言書は故人の意思を尊重するものですが、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得分として**「遺留分(いりゅうぶん)」**という権利が保障されています。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、トラブルになることがあります。
生前の貢献・援助も考慮される「特別受益・寄与分」
特定の相続人が被相続人から生前に多額の贈与を受けていたり(**特別受益**)、反対に、被相続人の療養看護や事業に貢献していたりした場合(**寄与分**)、遺産分割の際にその分を考慮して公平に調整することができます。
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