相続の基本 遺言書の種類

遺言書の種類と選び方:自筆・保管制度・公正証書を徹底解説

遺言書の種類と選び方
自筆・保管制度・公正証書を徹底解説

あなたの想いを確実に未来へ繋ぐために

遺言書は、あなたの財産をどのように引き継ぎたいか、そして残された家族への想いを伝える大切な手段です。
しかし、その種類は複数あり、それぞれに特徴や
メリット・デメリット、費用が異なります。
このページでは、主要な3つの遺言書(自筆証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言)について、それぞれの特徴と選び方のポイントを徹底的に解説します。

遺言書の種類 1:自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印する形式の遺言書です。最も手軽に作成できる点が特徴ですが、要件が厳格なため注意が必要です。

【基本的な作成要件】

  • 遺言書の**全文を遺言者本人が自筆**すること(パソコンや代筆は不可)
  • **日付**を明確に記載すること(「〇年〇月吉日」などは不可)
  • **氏名**を自筆すること
  • **押印**すること(実印でなくても可だが、実印が望ましい)
  • 財産目録については、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することも可能ですが、その場合は**全てのページに遺言者の署名・押印**が必要です。

【メリット】

  • **費用がかからない**:用紙代と筆記用具代のみで作成可能です。
  • **手軽に作成できる**:いつでも、どこでも、誰にも知られずに一人で作成できます。
  • **内容を秘密にできる**:遺言者の死後まで内容を公開せずに済みます。

【デメリット】

  • **要件不備で無効になるリスク**:形式的な要件が厳格なため、わずかな不備でも無効と判断される可能性があります。
  • **紛失・隠匿・改ざんのリスク**:自宅で保管する場合、紛失したり、心ない第三者によって隠匿・改ざんされる恐れがあります。
  • **内容が不明確な場合がある**:専門家のチェックがないため、解釈に疑義が生じ、相続争いの原因となることがあります。
  • **検認手続きが必要**:相続発生後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となり、手間と時間がかかります。

【費用】

基本的に用紙代と筆記用具代のみで作成可能です。 ただし、要件不備のリスクを避けるために、行政書士などの専門家に作成支援や内容のチェックを依頼する場合、別途数万円〜十数万円程度の相談料や作成代行費用が発生します。

遺言書の種類 2:自筆証書遺言書保管制度

2020年7月に開始された、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。これにより、自筆証書遺言の大きなデメリットであった「紛失」「隠匿」「検認」の問題を解消できます。

【制度のポイントと利用の流れ】

  • 自筆証書遺言の要件(自筆、日付、氏名、押印)を満たす必要があります。
  • 遺言書原本を**法務局の遺言書保管所に預ける**ことで、国が安全に管理します。
  • 相続発生後、相続人は法務局で遺言書の**情報閲覧や写しの交付**を受けられます。
  • この制度を利用した場合、**家庭裁判所での「検認」は不要**となります。
  • 遺言者本人が、原則として全国の遺言書保管所に出向いて申請する必要があります。
  • 相続人等が遺言書の情報を請求した際、法務局が指定された相続人等に遺言書が保管されている旨を通知するサービスもあります。

【メリット】

  • **紛失・隠匿・改ざんのリスクがない**:法務局が安全に保管するため、これらの心配がありません。
  • **家庭裁判所の「検認」が不要**:相続手続きが大幅にスムーズになり、時間と手間を節約できます。
  • **費用が比較的安価**:公証役場での公正証書遺言よりも費用を抑えられます。
  • **遺言書の存在が確実に分かる**:相続人が法務局に照会することで、遺言書が保管されているかを確認できます。

【デメリット】

  • **遺言書の形式要件は厳格**:あくまで自筆証書遺言のため、遺言書自体の形式不備による無効リスクは残ります。
  • **内容の有効性は保証されない**:法務局は遺言書の保管のみを行い、内容が法的に有効かどうかのチェックは行いません。
  • **法務局への出向が必要**:遺言者本人が法務局へ出向いて手続きを行う必要があります。

【費用】

法務局での保管手数料として、**3,900円**がかかります。

遺言書の原案作成や、法務局での手続きの同行、必要書類の収集を行政書士などの専門家に依頼する場合、別途数万円〜十数万円程度の費用が発生します。この費用は、遺言書の内容の有効性を高め、手続きをスムーズに進めるための投資と考えることができます。

遺言書の種類 3:公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思に基づき、法律の専門家である公証人の関与のもと作成される遺言書です。最も確実性が高く、相続発生後のトラブルを回避したい場合に最適な方法です。

【作成の流れとポイント】

  • **公証人との事前打ち合わせ**: 遺言内容、相続財産、相続人などを公証人に伝え、原案を作成してもらいます。
  • **証人2名が必要**: 作成時には、遺言者と公証人の他に、証人2名が立ち会う必要があります。証人は相続人やその配偶者、直系血族などはなれません。行政書士などの専門家が証人になることも可能です。
  • **公証役場での作成**: 公証人の面前で遺言内容を確認し、署名・押印することで遺言書が完成します。
  • **原本の保管**: 作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付されます。
  • この形式の遺言書は、**家庭裁判所での「検認」が不要**です。

【メリット】

  • **最も安全・確実性が高い**:公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低いです。
  • **家庭裁判所の「検認」が不要**:相続発生後、すぐに遺言書の内容に基づいて手続きを進められます。
  • **紛失・隠匿・改ざんのリスクがない**:原本が公証役場に保管されるため、安心です。
  • **内容が明確で争いになりにくい**:公証人が法的な観点から内容を整理するため、解釈の余地が少なく、相続争いを未然に防ぐ効果が高いです。
  • 病気などで**文字が書けない方でも作成可能**です。

【デメリット】

  • **費用が他の方法より高額**:公証人手数料や証人費用、専門家への依頼費用が発生します。
  • **証人2名が必要**:身近な人には頼みにくい場合もあります。
  • **作成に手間と時間がかかる場合がある**:公証人との複数回の打ち合わせや、必要書類の準備に時間がかかることがあります。
  • **内容を秘密にできない**:公証人や証人が内容を知ることになります。

【費用】

公正証書遺言の費用は、主に以下の要素で構成されます。

  • 公証人手数料:遺言書に記載する財産の価額や、相続人(受遺者)の人数によって変動します。
    • 財産価額100万円以下: 5,000円
    • 100万円超〜200万円以下: 7,000円
    • 200万円超〜500万円以下: 11,000円
    • 500万円超〜1,000万円以下: 17,000円
    • 1,000万円超〜3,000万円以下: 23,000円
    • 3,000万円超〜5,000万円以下: 29,000円
    • 5,000万円超〜1億円以下: 43,000円
    • 以降、財産価額が増えるごとに手数料が加算されます。
    • ※これに、用紙代(1枚250円程度)や、遺言執行者の指定など、財産給付以外の内容に対する追加費用(11,000円など)が加算されます。
  • 証人費用:証人1人あたり5,000円〜1万円程度(行政書士などに依頼する場合)×2人
  • 専門家費用:行政書士などに遺言書原案作成、必要書類収集、公証役場との調整、証人手配を依頼する場合、別途数万円〜十数万円程度の費用が発生します。この費用は、作成の手間を大幅に軽減し、確実性を高めるためのものです。

どの遺言書を作成するのがおすすめ?

ここまで3つの遺言書についてご説明してきましたが、「結局どれを選べばいいの?」と思われるかもしれません。
あなたの状況や重視したい点によって、最適な遺言書は異なります。ここでは、いくつかのケースに分けておすすめの遺言書をご紹介します。

💰費用を最小限に抑えたい方へ

「なるべく費用をかけずに遺言書を作成したい」という方には、**自筆証書遺言**がおすすめです。用紙と筆記用具があれば作成できます。

ただし、形式不備で無効になったり、紛失・隠匿のリスクがありますので、専門家のチェックを受けるか、次の**自筆証書遺言書保管制度**の利用を強くご検討ください。

🤝手軽さと安全性を両立したい方へ

「自筆で書きたいけれど、紛失や検認の手間が心配」という方には、**自筆証書遺言書保管制度**の利用が最適です。

自筆証書遺言の形式的要件は満たす必要がありますが、法務局が保管してくれるため安心です。費用も比較的安価で、検認が不要になる大きなメリットがあります。

最も安全・確実な遺言書を残したい方へ

「遺言書が無効になったり、相続争いの原因になるのは絶対に避けたい」という方には、**公正証書遺言**が最もおすすめです。

公証人が関与するため法的有効性が高く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。検認も不要で、相続手続きが最もスムーズに進みます。費用はかかりますが、その安心感は計り知れません。

🧩財産が複雑・相続人が多い方へ

不動産が複数ある、事業を承継させたい、相続人が遠方にいる、障がいを持つ家族がいるなど、財産状況や家族構成が複雑な場合には、**公正証書遺言**を強く推奨します。

専門家(公証人・行政書士など)のサポートのもと、将来のトラブルを未然に防ぐ、明確で法的に有効な遺言書を作成できます。

迷ったら、まずは専門家へご相談を

上記はあくまで一般的な目安です。ご自身の状況に本当に合った遺言書を選ぶためには、行政書士などの**専門家にご相談いただくのが一番確実**です。
当事務所では、お客様一人ひとりのご希望や状況を丁寧にお伺いし、最適な遺言書作成をサポートさせていただきます。

最適な遺言書選びは、未来への投資

自筆証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言。どの方法にも一長一短があります。
ご自身の財産状況、家族構成、そして「どのような形で想いを伝えたいか」によって、最適な遺言書は異なります。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最も適した遺言書の種類と、スムーズな作成をサポートいたします。

遺言書作成に関するご相談はこちらへ

「どの遺言書が自分に合っているか分からない」「作成の手続きが複雑で不安」といったお悩みも、
私たち行政書士 岡本一希事務所が丁寧にサポートいたします。
無料相談も承っておりますので、どんな小さな疑問でもお気軽にご連絡ください。

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担当: 行政書士 岡本一希

電話: 090-6203-2656

メール: gyousho1404@gmail.com

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この記事を書いた人

この記事をお読みいただきありがとうございます。
南大阪地域で、中小企業の皆様の補助金・助成金申請を専門にサポートしている行政書士の岡本一希です。

複雑で情報が多岐にわたる補助金・助成金制度は、多くの経営者様にとって活用しにくいと感じられるかもしれません。私自身、これまで数多くの企業様と向き合い、その中で感じてきたのは、「もっと身近に、分かりやすく、そして確実に」補助金・助成金を活用できる環境が必要だということです。

この思いから、私は日々の業務で培った知識と経験を活かし、皆様の疑問や不安を解消できるような情報発信を心がけています。この記事も、そんな想いから執筆いたしました。

私は、単に申請を代行するだけでなく、皆様の事業の将来を見据え、最適な補助金を見つけ、採択に繋がる事業計画を共に練り上げる「伴走者」でありたいと考えています。皆様の事業が南大阪で一層発展できるよう、これからも最新の情報と実践的なノウハウをお届けしてまいります。

ご質問やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。

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