相続に関して よくある質問

相続Q&A(よくあるご質問)

相続Q&A (よくあるご質問)

相続に関する疑問を解消します

相続は、誰もが一度は直面する可能性のある重要な手続きです。しかし、その内容や手続きは複雑で、多くの疑問や不安が伴います。
ここでは、相続に関するよくあるご質問とその回答をまとめました。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続とは、具体的にどのようなことですか?

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)や権利・義務を、その方が生前に持っていた関係性に基づいて、特定の人(相続人)が引き継ぐことを指します。財産にはプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。

相続人は誰になりますか?

相続人になれる人は民法で定められています。常に相続人となるのは配偶者です。その他、子、父母、兄弟姉妹が順位に従って相続人となります。子がいない場合は父母が、父母もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

遺産分割協議とは何ですか?

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産を複数の相続人でどのように分けるかを話し合いで決めることです。遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人全員の合意で遺言と異なる分割をする場合に必要となります。全員の合意が必要です。

相続税は必ずかかりますか?

いいえ、相続税は遺産の総額が一定の基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。この金額以下であれば、相続税はかかりません。

相続放棄とはどういう手続きですか?

相続放棄とは、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む全て)を一切引き継がないとすることです。多額の借金がある場合などに有効な手段で、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

遺言書がない場合、どうなりますか?

遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続人が、法定相続分に応じて遺産を相続することになります。しかし、具体的な財産の分け方については相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する必要があります。

遺言書の種類と、それぞれの特徴を教えてください。

主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽ですが不備のリスクがあり、検認が必要です。公正証書遺言は公証人が作成するため最も確実で安全ですが費用がかかります。秘密証書遺言は内容を秘密にできますが、これも検認が必要です。

遺言書はなぜ必要ですか?

遺言書を作成することで、ご自身の意思に基づいて財産を誰にどのように引き継がせるかを明確に指定できます。これにより、相続人間の争いを未然に防ぎ、残されたご家族の負担を減らすことができます。また、相続人以外の方へ財産を遺すことも可能になります。

自分で遺言書を作成できますか?

「自筆証書遺言」であれば、ご自身で作成することが可能です。ただし、民法で定められた厳格な要件(全文自筆、日付、氏名の記載、押印など)を満たしていないと無効になるリスクがあります。法的に有効な遺言書を作成するためには、専門家への相談をおすすめします。

遺言書を書くタイミングは?

遺言書はいつでも作成できますが、ご自身の意思が明確で、判断能力があるうちに作成することが重要です。一般的には、財産状況や家族構成に大きな変化があった時、あるいは終活の一環として検討される方が多いです。若いうちから作成しておくことで、万が一の事態にも備えられます。

遺言書で何が決められますか?

遺言書では、主に以下のような事項を定めることができます。
  • 遺産(不動産、預貯金など)の分け方
  • 相続人の廃除、認知
  • 遺贈(相続人以外への財産の贈与)
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀主宰者の指定
  • 付言事項(家族へのメッセージなど)

遺言書はどこに保管すればいいですか?

遺言書の保管場所は重要です。自筆証書遺言の場合、自宅で保管することも可能ですが、紛失や偽造、発見されないリスクがあります。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用するか、公正証書遺言を作成して公証役場で保管してもらうのが確実です。信頼できる専門家や親族に預ける方法もあります。

遺言書の内容は変更できますか?

はい、遺言書の内容は、ご存命の間であればいつでも、何度でも変更・撤回することが可能です。新しい遺言書を作成して古い遺言書を撤回する旨を記載したり、古い遺言書を破棄して新しいものを作成したりする方法があります。状況の変化に合わせて柔軟に対応できます。

エンディングノートと遺言書の違いは?

エンディングノートは、ご自身の希望や情報を自由に書き残すもので、法的な効力はありません。一方、遺言書は、ご自身の財産を誰にどう引き継ぐかなど、法的な効力を持つ事項を記すものです。エンディングノートはご家族へのメッセージや希望を伝えるツールとして有効ですが、財産の分配には遺言書が必要です。

認知症になったら遺言書は作れますか?

遺言書を作成するためには、遺言能力(ご自身の財産や家族関係を理解し、遺言の内容を判断できる能力)が必要です。認知症の診断を受けていても、症状の程度によっては遺言能力が認められるケースもありますが、判断が難しくなるため、早めに作成することをおすすめします。判断能力が著しく低下すると作成は困難になります。

相続手続きは、具体的に何から始めればいいですか?

まず、被相続人が亡くなられたことを確認し、死亡届の提出を行います。次に、遺言書の有無を確認し、遺言書がない場合は相続人の確定と遺産の調査を進めます。これらの情報が揃ったら、遺産分割協議や各種名義変更などの具体的な手続きに進みます。

預貯金の相続手続きはどうすればいいですか?

被相続人名義の預貯金口座は、死亡が金融機関に伝わると凍結されます。相続人が預貯金を引き出すには、遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などの必要書類を提出し、金融機関所定の手続きを行う必要があります。

不動産の相続手続きはどうすればいいですか?

不動産を相続した場合、相続人名義への名義変更(相続登記)が必要です。これは義務化されています。遺産分割協議書や被相続人・相続人の戸籍謄本など多くの書類が必要となり、法務局で手続きを行います。

相続税の申告期限はいつですか?

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが課される可能性がありますので注意が必要です。

相続手続きを行政書士に依頼するメリットは何ですか?

相続手続きは多岐にわたり、複雑な書類作成や戸籍収集など手間がかかります。行政書士に依頼することで、これらの煩雑な手続きをスムーズに進め、相続人の皆様の負担を大幅に軽減できます。法的な知識に基づき、正確かつ迅速に手続きを代行し、相続トラブルの予防にも貢献します。

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複雑な相続手続きも、私たち行政書士 岡本一希事務所が丁寧にサポートいたします。
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担当: 行政書士 岡本一希

電話: 090-6203-2656

メール: gyousho1404@gmail.com

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この記事を書いた人

この記事をお読みいただきありがとうございます。
南大阪地域で、中小企業の皆様の補助金・助成金申請を専門にサポートしている行政書士の岡本一希です。

複雑で情報が多岐にわたる補助金・助成金制度は、多くの経営者様にとって活用しにくいと感じられるかもしれません。私自身、これまで数多くの企業様と向き合い、その中で感じてきたのは、「もっと身近に、分かりやすく、そして確実に」補助金・助成金を活用できる環境が必要だということです。

この思いから、私は日々の業務で培った知識と経験を活かし、皆様の疑問や不安を解消できるような情報発信を心がけています。この記事も、そんな想いから執筆いたしました。

私は、単に申請を代行するだけでなく、皆様の事業の将来を見据え、最適な補助金を見つけ、採択に繋がる事業計画を共に練り上げる「伴走者」でありたいと考えています。皆様の事業が南大阪で一層発展できるよう、これからも最新の情報と実践的なノウハウをお届けしてまいります。

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